「被害者の承諾」と共犯について以下の事例について、ABCの罪責を検討してください。Aが、経営する飲食店は、食中毒を発生させ売上激減。そこで、Aは保険金目的で、飲食店店舗の放火をBに依頼。Bは、恨みによう犯行に見せかけるため、看板に「食中毒の仕返しだ」とペンキで落書きすることを提案。Aはこれを承諾した。Bは、自らが放火することは躊躇したため、知り合いのチンピラCに放火を依頼し、Cは承諾。Cに対しては保険金目的との動機は告げずに、「おれの知り合いが食中毒にあって苦しんでいる。仕返しに看板に落書きして、店に放火してやりたい」と言った。後日、CはAの承諾があることの認識がないままに看板に「食中毒、成敗」と赤いペンキで落書きをしたうえで、店舗に放火した。被害者承諾に論点を絞るため、以下の条件下で御回答ください。※落書きは器物損壊罪の「損壊」にあたるとの前提※看板はAの単独所有※放火、保険詐欺についての直接の検討は不要※ABCは共同正犯として扱う(この点は争わないでください)回答に際しては、理由の記入までお願いします。当方が気になっているのは、承諾の認識の要否と社会的相当性の点です。裁判所職員総合研究所監修『刑法総論講義案』(三訂版)から抜粋引用するとp181「C承諾は外部的に表示され、かつ、行為者は承諾を認識する必要」p181「D行為態様自体、社会生活上是認できる相当なもの」とあります。動機の不法(最決S55.11.13刑集34-6-396)を指摘しています。個人的な見解は、Aは自己物の器物損壊につき不可罰(Tb該当性なし)。Cは同意の認識を欠き、違法性阻却なし。Bは社会的妥当性を欠き、違法性阻却なし。 同様の質問をさせていただいておりますが、こちらの要求を満たすレベルの回答がないため、再度投稿しました。
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