遺言書の内容が決まっていて、相続人が納得している場合も直筆の遺言書が必要でしょうか?相続人の兄弟で、分け方を決め、お互いに同意して、揉め事も起こらないと思われる場合の話です。親が高齢で、自分で正式な遺言書を作成するのが大変であり、公証人等の費用もかけたくないというのですが…今は、内容をPCで打ち出し、そこに、遺言者のサインと印鑑が押してある状態です。この状態だと、正式な遺言書ではないと思いますが、この状態で、仮に遺言者が亡くなった場合、相続人同士で内容に同意しても、法定相続分とは違うため、その後の手続き等が難しくなるのでしょうか?また、遺言書の書き方ですが、正式に書くと、例えば土地や家屋などは、家屋番号とかいろいろ書く必要があるようですが、記入が大変なので、その場所には、一つしか遺言者の持分がない場合、例えば、「渋谷区道玄坂の土地と家」というように簡単に記入してもいいものなのでしょうか?よろしくお願い致します。
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