人生・遺言書情報プレス


Q.426
侮辱罪に当たりませんか? 長女・長男・2女・3女・次男 5人の子供を育てた、82...

侮辱罪に当たりませんか? 長女・長男・2女・3女・次男 5人の子供を育てた、82才の女性から「公正証書」を作成したいので、証人を頼まれ、応じ作成しました。平成19年11月作成。案の定、話し合いにならず、長男は「公正証書」に基ずき、本家の登記を済ませました。長女を筆頭に弁護士を立て、家裁での調停になりました。その申立書の実情説明の中に(この遺言書は、被相続人にボケ症状が見受けられるようになってから半年以上経った後に作成されている)とあります。 これは公証人・証人2名を全く無視・侮辱した発言であり、許せない事です。告訴したいのですが、何から手を付ければ良いのか、教えて下さい。


A.426
侮辱罪に当たりませんか? 長女・長男・2女・3女・次男 5人の子供を育てた、82 のベストアンサー

侮辱罪にはあたりません。申立書の記載だけではあなたの外部的な名誉が害されたとは言えませんから。証人がなんらかの法的手段を取るのは難しいとお考えください。



   

Q.427
遺言書の内容が決まっていて、相続人が納得している場合も直筆の遺言書が必要でしょ...

遺言書の内容が決まっていて、相続人が納得している場合も直筆の遺言書が必要でしょうか?相続人の兄弟で、分け方を決め、お互いに同意して、揉め事も起こらないと思われる場合の話です。親が高齢で、自分で正式な遺言書を作成するのが大変であり、公証人等の費用もかけたくないというのですが…今は、内容をPCで打ち出し、そこに、遺言者のサインと印鑑が押してある状態です。この状態だと、正式な遺言書ではないと思いますが、この状態で、仮に遺言者が亡くなった場合、相続人同士で内容に同意しても、法定相続分とは違うため、その後の手続き等が難しくなるのでしょうか?また、遺言書の書き方ですが、正式に書くと、例えば土地や家屋などは、家屋番号とかいろいろ書く必要があるようですが、記入が大変なので、その場所には、一つしか遺言者の持分がない場合、例えば、「渋谷区道玄坂の土地と家」というように簡単に記入してもいいものなのでしょうか?よろしくお願い致します。


A.427
遺言書の内容が決まっていて、相続人が納得している場合も直筆の遺言書が必要でしょ のベストアンサー

相続人同士が全く揉めないという前提ならば、遺言書は必要ありません。被相続人が亡くなったあと、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成して、分け方を明記しておけば、そのとおりの分け方をすることができます。もちろん、このとき、どの財産が誰にいくのかということをはっきりさせるために、不動産については登記簿謄本を取り寄せた上で、正式な地番等を記載すべきです。遺言を書いてもらう場合も、不動産については正式な地番等で記載するのが望ましいですが、他の財産と間違える可能性がない場合(渋谷区道玄坂に被相続人所有の土地と建物が1つずつしかない場合等)は、それなりの記載でも、まあ無効にはならないでしょう。



   

Q.428
遺言書の作成は?母が高齢のため、そろそろ遺言書を・・・ということになっています...

遺言書の作成は?母が高齢のため、そろそろ遺言書を・・・ということになっています。現在は健康です。不動産で少しばかりありますので、それを兄弟で分けることになります。3人兄弟ですが、2人にしか相続させたくないと言っています。しかし、法律では均等に分けなくてはだめだと・・・弁護士に依頼するのがベストだと思うのですが、報酬の面で負担が大きいので、どうしたら良いでしょうか。司法書士では正式な遺言書は無理ですか。詳しい方、もしくは経験された方 よろしくお願いします。


A.428
遺言書の作成は?母が高齢のため、そろそろ遺言書を・・・ということになっています のベストアンサー

「法定相続割合」というのは、遺言も遺産分割協議もない場合の一番基本となる原則です。実際の相続は、法定相続分通り行うと言うことはほぼ100%ありません。法定相続通りにしようとすれば「全ての財産」(鉛筆1本まで)全て均等に分けることとなりますので、通常は無理です。従って、相続人全員で協議して、財産単位で誰がどれを相続するかを決めるのが一般的です。これを遺産分割協議と言います。この時も「財産の価額の総額」を「できるだけ均等に分ける必要性」はありません。誰か一人が全てを相続して、他の相続人は財産を受け取らないということが可能です。一般に「相続放棄した」と称しているのは、遺産分割協議で(大きな)財産をもらうこととしなかった、というだけのことです。家庭裁判所に申し立てをおこなって「相続放棄」手続きを行うことはまれです。話を元に戻しますと、遺言で3人の相続人のうちの2人に財産を相続させる、と書くことは可能です。残りの相続人の意思にかかわらず、一応遺言通りに相続させることが可能です。但し、残りの相続人には「遺留分」という権利が法定されています。これは、本来の法定相続分の2分の1に相当する財産を請求できる権利です。この遺留分を主張することによって、財産を相続した相続人に「自分の遺留分に相当する財産額」を請求できるわけです。この時も、「遺留分に相当する価額」を渡せばすみますので、不動産の持分を渡さなければならないとかいうことはありません。遺留分相当の現金や株券などですませることが可能ということになります。さて、「遺言書」についてですが、公正証書遺言を作成できるのは「公証人」です。弁護士でも司法書士でも行政書士でもありません。これらの専門家を通じて公証人に依頼するようにすると、遺言作成にあたってのアドバイスを受けることができるメリットがあるということになります。不動産についての項目があるのであれば、司法書士に相談して公正証書遺言を作成するようにするといいでしょう。



 
 

Q.429
手が不自由になった方は、遺言書を作成できないのですか?遺言書には、署名と押印が...

手が不自由になった方は、遺言書を作成できないのですか?遺言書には、署名と押印が必要とききました。署名は自筆ということなのですが、手が不自由で自ら署名ができない場合には、遺言書を作成できないのでしょうか?


A.429
手が不自由になった方は、遺言書を作成できないのですか?遺言書には、署名と押印が のベストアンサー

(1)公正証書遺言に付いて<民法>(公正証書遺言)第969条公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。1.証人2人以上の立会いがあること。2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。<公証人法>第7条公証人ハ嘱託人ヨリ手数料、郵便料、第57条ノ3ノ登記ノ手数料相当額(第3項ニ於テ登記手数料ト称ス)、日当及旅費ヲ受ク公証人は、出張してくれます。新橋公証役場HP→ 予めの打ち合わせは、本人でなく、代わりの人(身内・友人)に公証役場に行ってもらってする事も出来ます。(最後の読み聞かせ・署名は、病室から証人以外の者を退出させて、行われます。)(2)危急時遺言に付いて<民法>(死亡の危急に迫った者の遺言)第976条(第1項)疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。(第2項)〔省略〕(第3項)〔省略〕(第4項)前3項の規定によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。(第5項)家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。(特別の方式による遺言の効力)第983条第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。*危急時遺言の場合は、本人の署名は不要です。



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Q.430
遺言書を作成したくても、体が不自由で作成できない時はどうすればいいんでしょうか...

遺言書を作成したくても、体が不自由で作成できない時はどうすればいいんでしょうか?遺言書は、本人の直筆でなければ無効となるはず。でも体が不自由で文字を書くことが出来ない場合とかはどうしたらいいんでしょうか?そのような人のために、音声認識のパソコン(しゃべった言葉が画面で文字となり、印刷とかができます)とかはあるけど、直筆で無いので無効でしょう。またビデオやテープへの録音も編集の可能性があるために法的には無効となります。かといって、代筆もおそらく認められないでしょう。事故などにより、話とかは普通に出来ても一切体を動かせなくなったケースや、高齢により文字を書けない人は、どうやって遺言を残すんでしょうか?また手のない人の中には、口や足を使って書いてる人もいますが、そうやって作成した遺言書は法的に認められるんでしょうか?


A.430
遺言書を作成したくても、体が不自由で作成できない時はどうすればいいんでしょうか のベストアンサー

公正証書遺言なら、たとえ本人が署名できない場合でも、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができます。ただ、自筆証書遺言よりも、作成手続きに手間がかかり、公証人の手数料等がかなりかかります。行政書士や弁護士等の専門家に原案段階から依頼しておくと、安心だと思います。「公正証書遺言」等のキーワードでサイト検索してみて下さい。



   


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