私も相続問題で係争中の人間で、かつ、ある程度教育を受けていますので、私の能力の範囲で。 まず、状況からみて、実印を押せと言われている書類というのは「遺産分割協議書」か、「相続放棄を証する書面」であると思われます。これらは、不動産登記の移転や、預金・株式等の処分などに使う書類です。 これらに押印をしてしまうと、実印であるかを問わず押印された書類には強力な推定力(民事訴訟法第228条4項ということになりますが…)があり、ご友人の意思(たとえば、お兄様への相続財産贈与)があるとみなされますので、それこそ「いいように」されてしまいます。 こういう場合には、弁護士や、行政書士など専門家に相談されるのがもちろんベストですが、費用や時間からいって難しいのでしょう。 とはいえ、不動産が遺産中にないのでしたら、すぐにでもそうすべきです。遺産が全く判明しない場合、分割手続きもできなくなります。 ですが、ご実家やお兄さんの住んでいる住宅の土地、建物が(一部でも)お父様名義の場合には、家庭裁判所を利用されることもお勧めできます。 まず、法務局に行って、登記事項証明書を取得してください。この際、住所と、できれば「地番」を調べておいてください。 その後、家庭裁判所に行ってその不動産を遺産として分割したい旨申し出てください 遺産があるかも全く不明、というのでなければ、全部調べなくとも、不動産など遺産の一つを理由に家庭裁判所での調停手続きが利用できます。ほかの遺産がある可能性についても、伝えておくようにしてください。 費用も1,200円の手数料と切手などの諸費用のみですし、裁判とは違って調停委員の方がどうすればよいか手続きについても指導してくれます。 友人のお兄様としても、家庭裁判所からの呼出後に、たとえば預金を処分すると犯罪となってしまいますので、現在のような態度を継続することもなくなるかと思います。 または、「家裁で手続きをする」とほのめかすだけでも効果があるかもしれません。 何にせよ、遺産はお父様が亡くなった時(相続開始時)にすでにご友人の財産になっている(民法896条)のであって、協議の結果「もらう」わけではありませんから、悪者というのは全くの見当外れです。 むしろ、他人の財産を隠しておられるお兄様のほうが法的には「悪者」であるとすらいえます。 いずれにせよ毅然とした対応をされてください。原則としては、印鑑証明と印鑑さえ持ち出さなければ大丈夫です。 取った・とられたとなると、そのあとで取り返したりというのは本当に大変(訴訟になりますが、弁護士費用だけでもばかばかしいものです。)ですし、なかなかうまくもいきませんから。 以上、私がアドバイスするなら、です。
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