相続 遺言書情報プレス


Q.176
相続についてアドバイスをお願いします。友人のお父様が亡くなりました。実家のそば...

相続についてアドバイスをお願いします。友人のお父様が亡くなりました。実家のそばに友人のお兄さんが住んでいて葬儀では喪主となりました。お母様が健在なので、お母様が2分の1、残りの2分の1をお兄さんと友人とで2分の1ずつ相続するのが法定相続です。ところが、お兄さんはお父さんの遺した財産を友人に教えません。お葬式の費用にいくらかかり、そして頂いた香典が総額いくらだったのか、も教えてもらえないそうです。 そして、書類(詳しくはわかりませんが)に実印を押して、戸籍謄本を出せ、と迫ってくるそうです。ほんのわずかな金額を提示して「これくらいなら、あげてもいい」という言い方をされています。すべて自分のものに出来ると思い込んでいて、友人に相続する権利がある、という事が全くわからないか、その必要がないと思っているようです。私は両親を亡くしていますが、親の遺したもの全てを明確にし、葬式等の明細書も作成して話し合い、兄弟姉妹で平等に分けたので、そのやり方に驚いています。 友人は実家から離れて暮らしているので、お父さんが遺言書を遺したのかどうか、銀行はどこを使っていたのか、詳しいことまで把握するのが難しい状況です。 お母さんは、今後老後をそばで面倒をみて貰うつもりがあるせいか、お兄さんの言うなりのようです。友人の話では、納得いかないと主張することが、 強欲であるかのような言い方をされ、まるで自分が悪者のようだ、と気弱になっています。 どうかアドバイスをいただけませんか?勿論、弁護士に相談しろ、と言われることは承知しています。それ以外で、経験談やお知恵を拝借したいです。あなたが私の立場だったら、どのようなアドバイスをしますか?或いは、友人はどのような行動に出たら解決の道が見つかるでしょうか?気弱になった友人が、もうどうでもいい!面倒くさい!と納得いかないままで印鑑を押してしまいそうです。よろしくお願い致します。


A.176
相続についてアドバイスをお願いします。友人のお父様が亡くなりました。実家のそば のベストアンサー

私も相続問題で係争中の人間で、かつ、ある程度教育を受けていますので、私の能力の範囲で。 まず、状況からみて、実印を押せと言われている書類というのは「遺産分割協議書」か、「相続放棄を証する書面」であると思われます。これらは、不動産登記の移転や、預金・株式等の処分などに使う書類です。 これらに押印をしてしまうと、実印であるかを問わず押印された書類には強力な推定力(民事訴訟法第228条4項ということになりますが…)があり、ご友人の意思(たとえば、お兄様への相続財産贈与)があるとみなされますので、それこそ「いいように」されてしまいます。 こういう場合には、弁護士や、行政書士など専門家に相談されるのがもちろんベストですが、費用や時間からいって難しいのでしょう。 とはいえ、不動産が遺産中にないのでしたら、すぐにでもそうすべきです。遺産が全く判明しない場合、分割手続きもできなくなります。 ですが、ご実家やお兄さんの住んでいる住宅の土地、建物が(一部でも)お父様名義の場合には、家庭裁判所を利用されることもお勧めできます。 まず、法務局に行って、登記事項証明書を取得してください。この際、住所と、できれば「地番」を調べておいてください。 その後、家庭裁判所に行ってその不動産を遺産として分割したい旨申し出てください 遺産があるかも全く不明、というのでなければ、全部調べなくとも、不動産など遺産の一つを理由に家庭裁判所での調停手続きが利用できます。ほかの遺産がある可能性についても、伝えておくようにしてください。 費用も1,200円の手数料と切手などの諸費用のみですし、裁判とは違って調停委員の方がどうすればよいか手続きについても指導してくれます。 友人のお兄様としても、家庭裁判所からの呼出後に、たとえば預金を処分すると犯罪となってしまいますので、現在のような態度を継続することもなくなるかと思います。 または、「家裁で手続きをする」とほのめかすだけでも効果があるかもしれません。 何にせよ、遺産はお父様が亡くなった時(相続開始時)にすでにご友人の財産になっている(民法896条)のであって、協議の結果「もらう」わけではありませんから、悪者というのは全くの見当外れです。 むしろ、他人の財産を隠しておられるお兄様のほうが法的には「悪者」であるとすらいえます。 いずれにせよ毅然とした対応をされてください。原則としては、印鑑証明と印鑑さえ持ち出さなければ大丈夫です。 取った・とられたとなると、そのあとで取り返したりというのは本当に大変(訴訟になりますが、弁護士費用だけでもばかばかしいものです。)ですし、なかなかうまくもいきませんから。 以上、私がアドバイスするなら、です。



   

Q.177
自分の死亡後に旦那に親権を渡したくありません。離婚寸前です。旦那に我が子の親権...

自分の死亡後に旦那に親権を渡したくありません。離婚寸前です。旦那に我が子の親権を渡したくありません。旦那も親権については納得しています。ただ、離婚が成立する前に私が死亡した場合はどうなるのでしょう?私が生前に行政書士に頼んで親権について遺言書を作成した場合その内容は死後も有効なのでしょうか?旦那や姑びは我が子の親権を渡したくないので遺言書以外にも方法があればご教授お願いします。


A.177
自分の死亡後に旦那に親権を渡したくありません。離婚寸前です。旦那に我が子の親権 のベストアンサー

親権には一応、「喪失」と「辞任」の制度があります。民法834条と837条です。生前に、離婚以外で親権を奪う制度はこの2つのみだと思います。喪失については、子どもの親族からの申立に基づいて家庭裁判所が決定するものです。これに対して辞任は、親権を失う本人が申立をして家庭裁判所が決定するものです。ただ、喪失は親権者自身の行動に問題がある場合等では認められないようです。そして辞任も「やむを得ない事由がある場合」のみ認められるものとなります。(たとえば重大な病気にかかる・虐待がひどい・行方がわからない等ですね。)こういうわけで家庭裁判所が判断をするため、申立をしても必ず認められるというものではないのです。■結論■離婚・親権喪失・親権辞任いずれも成立せずに質問者さんが亡くなられた場合は、親権者は必ず旦那になります。これは遺言書に書いておいても残念ながら認められません。これに対して離婚・親権喪失・親権辞任のいずれかが質問者さんの生前に成立している場合は、質問者さんの死後も旦那は親権者とは原則としてなりません。この場合、質問者さんは遺言書で「未成年後見人(父母がいなくなった場合の親権者)」と「未成年後見監督人(後見人が悪いことをしないように監督する人)」を指定する事ができます。民法839条と848条になります。父母のうち最後に親権を行使する者(つまり離婚後の質問者さん)が遺言書で未成年後見人・未成年後見監督人を指定していればその指定に沿って家庭裁判所が後見開始の決定を行います。これに対して質問者さんが離婚成立後も、遺言書で後見人・後見監督人を指定していなかった場合。この場合は親族からの申立に基づいて、家庭裁判所が人選をした人が後見人・後見監督人となります。これは正直、家庭裁判所の判断次第なので誰になるのかわからないというところです。なので、離婚成立前に親権に関する遺言を残しても効力はありませんが、成立後であれば逆に必ず遺言に後見人・後見監督人に関する指定をしておくべきだと思います。※誤字を修正しました。(内容に変更はないです。)



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Q.178
相続登記について教えてください。先日父親が死亡し、父からの遺言書で実家を私と弟...

相続登記について教えてください。先日父親が死亡し、父からの遺言書で実家を私と弟の2人に2分の1ずつ分与すると書いてあります。(相続人は母親、弟、私の3人です)ところが、今回相続登記を行うにあたり、弟から自分は持ち家を持っているので、実家については共有名義とするのではなく、兄である私の単独名義にしてほしいとの依頼がありました。遺産分割協議書を作成し、その中で実家については私がすべて相続すると記載し、相続人3名の記名、捺印があればその作成した遺産分割協議書で相続登記の手続きを行うことは可能でしょうか。それとも、実家を私単独の名義にすることについて、別に何か手続きが必要でしょうか。


A.178
相続登記について教えてください。先日父親が死亡し、父からの遺言書で実家を私と弟 のベストアンサー

法定相続人全員が、合意して、それぞれの署名・捺印をした「遺産分割協議書」があれば、それが証明になって、相続登記ができます。法定相続分通りの相続なら、それは要りません。実家をあなたが全部相続すること、そのほかの遺産についても、具体的に、相続分が分かるように、書いておけばいいです。遺言に、他の遺産についての記述がどうだったかが分からないですが、できるだけ遺言を尊重しつつ、いくらかは相続人の都合で、話し合いがまとまれば、変更するのがよいと思います。



 
 

Q.179
遺言書が無効について私には先に父が亡くなっており、つい最近、私の(父型の)祖父...

遺言書が無効について私には先に父が亡くなっており、つい最近、私の(父型の)祖父が亡くなりました。そこで相続は代襲相続という形になっています。そして遺言書があるんですが、ここで問題があります。祖父は生前、何十年もやっているベテランの司法書士(近所の知り合い)に依頼し私の祖父の遺言書を執り行ってくれました。また、遺言書の種類としては自筆遺言書にあたります。祖父の死後に開封してみると、遺産自体に間違いはないものの、相続人の名前が明らかにわかる誤字脱字で、ワープロでかいてあるなどおかしな点が見られました。ここで質問なんですが、このワープロで書かれた遺言書は無効になるんでしょうか?もし、無効となる場合は、その司法書士に、遺言書に記載されている財産分の金額分を請求してもいいでしょうか?なぜならこちらがお金を払って、遺言書を作成依頼したのに、無効と言われたら詐欺にあたると思います。


A.179
遺言書が無効について私には先に父が亡くなっており、つい最近、私の(父型の)祖父 のベストアンサー

ワープロで書かれた遺言書は無効です。何十年もやっているベテランの司法書士であっても自分の得意分野以外は、わからなかったのでしょう。遺言書に記載されている財産分の金額分は難しいでしょうがある程度の金額は請求できると思います。



   

Q.180
遺産相続問題祖母の遺産相続についての相談です。父が3年前に亡くなりました。今年...

遺産相続問題祖母の遺産相続についての相談です。父が3年前に亡くなりました。今年祖母が亡くなったのですが、祖母は公証人遺言を遺していました。その遺言書は父が亡くなるひと月前に作成されたものでした。綿密な遺言書で遺留分だけしか父に遺さないとしている内容のものでした。祖母は父の生前より認知症の症状が出ており、デイケアをお願いしても家にサービスの方を入れなかったり、父のことが認識できなかったのか冷蔵庫の飲み物を飲んだ父のことを泥棒だと騒ぐことがあるような状態でした。そして、葬儀の際は息子である父の死もわかっていない様子でした。父の死のひと月前に遺言を作成していたのなら、死後書きかえるのが普通だと思うのですがひと月後に書き換えることができないほど認知症が急激に悪化するものか…。作成時にも正常な判断ができたような状態ではなかったのではないかと思っています。裁判を起こした場合、このような状態でも遺言書は有効とされる場合が多いのでしょうか。


A.180
遺産相続問題祖母の遺産相続についての相談です。父が3年前に亡くなりました。今年 のベストアンサー

(1)1995年(平成7年)時点では、公正証書遺言であっても、「平成元年以降に公正証書遺言の無効が裁判所で争われた件数は、法律専門誌に紹介されている事例だけで、24件と以外なほど多く、そのうち11件に無効の判決が下りている。」という状態で、日本公証人連合会は、全国銀行協会宛に平成15年2月17日付けで、公正証書遺言により指定された遺言執行者への預金払い戻しを認めることの要望書「公正証書遺言に基づく預金の払戻し等についての要望」を提出しましたが、同協会は「要望には応じられない」旨を回答しています。(2)私の見聞きした感覚では、本件(2007年=平成19年)当時の公正証書遺言作成にあっては、公証人さんも相当慎重になっていて、「判断能力が低下した痴呆性高齢者や病人の遺言であり、事前作成された原稿を公証人が読み上げるに対し、遺言者はただ肯定の言葉や首を上下左右に振るということで示す程度のことしかされず」(上記記事参照)というような 杜撰な確認はされていないように思います。(勿論、本件公正証書遺言作成について どうだったのか、私が知る由は有りませんが。)



   


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