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Q.386
相続税のことを教えてください 配偶者と子供2人います 子供2人は相続を放棄しまし...

相続税のことを教えてください 配偶者と子供2人います 子供2人は相続を放棄しました 配偶者が1億2000万円全額相続します 相続税は掛かりますか?


A.386
相続税のことを教えてください 配偶者と子供2人います 子供2人は相続を放棄しまし のベストアンサー

配偶者特別控除(1億6千万円)がありますので全て非課税で相続可能です。次に配偶者が亡くなったとき子どもへ相続される時に多くの相続税がかかってしまいますけど



   

Q.387
不動産相続について質問です父が亡くなり母と兄と妹(私)で相続することになりまし...

不動産相続について質問です父が亡くなり母と兄と妹(私)で相続することになりました。お金は法定通りに分割するつもりなのですが不動産は実家の建物の名義2分の1と、私のマンションの名義4分の1を持っていてこれはそのまま相続すると後々売る時に面倒なので、実家の1/2は母に100%、マンションの1/4は私に100%にしたいと考えているのですがそういうことはできるのでしょうか?遺産分割協議書にそのように書けばいいのでしょうか?相続税納付、名義変更、などどこへ何を訊けばいいのかどのような手続きをすればいいのか、不動産の方はまったくわからずどこから手をつければよいのか途方に暮れております。お詳しい方、どうかよろしくお願い致します。


A.387
不動産相続について質問です父が亡くなり母と兄と妹(私)で相続することになりまし のベストアンサー

本来1つの物には1つの権利が理想なんです。ですので貴方がお考えになってるようにする方が良いと考えます。それに実際に住む人が権利を有しているのが自然ですしね。ですので遺産分割協議書をそのように作れば良いんです。ただ全く分からないと言うのであれば、遺産分割協議書の作成から登記申請まで司法書士に全てお任せが1番です。まずは司法書士の事務所にて相談してみて下さい。その際、ご質問の文中のこういう風にしたいんだと言う旨を伝えてその内容に従った遺産分割協議書を作成してもらって下さい。また相続税については現行法では5000万円+相続人1人1000万が控除になりますので、8000万円まで控除があります。もし不安であるなら税務署にて相談してみて下さい。その際は、その相続する不動産の全部事項証明書と評価証明書、預金の残高証明など計算の基になる資料をお持ちになって下さいね。まずはなんにせよ、金融機関で残高証明、法務局で不動産の全部事項証明書役所で評価証明書をとって下さい。



   

Q.388
今、政府では被災地のために復興債を発行し、それを今の世代で返済するために消費税...

今、政府では被災地のために復興債を発行し、それを今の世代で返済するために消費税や法人税、所得税の増税を検討しているとの事です。しかし、消費税増税は被災地の人も対象になり、また近年の少子高齢化に伴う社会保障費の増大により2010年代半ばまでに10パーセントに増税するそうです。その中での消費税の更なる増税はいかなるものか…?また、ドル安ユーロ安による円高や全国規模の節電の中、企業は海外流出の動きを見せています。その中で法人税を増税するのはあまりにありえない措置だと思います。そこで、個人的に所得税、相続税・贈与税、揮発油税、酒税、タバコ税、そして関税の増税を提案したいです。揮発油税は暫定税率を復興に当てるとして導入し、罹災証明書を持つ国民は免税。また、関税の増税により国内で生産された商品の流通を促進し、被災地の復興のみならず日本経済の活性化につながると思うのですが…皆さんの、というより大人の皆様の意見を聞きたいです。そういえば関税って勝手に自分の国で決められないんでしたっけ?そういう勘違いが僕が書いた文章にあったらご指摘お願いします。 自分中3で、今税に関する作文を書いています。作文は主にこの内容で書いているのですが、問題ないでしょうか??不安です…回答お願いします。


A.388
今、政府では被災地のために復興債を発行し、それを今の世代で返済するために消費税 のベストアンサー

増税するというのは安易な案ですね、政府が抱えている基金の切り崩し、や、適正な政策があれば増税は必要ありません。揮発油税、酒税、煙草税、関税の増税で賄うのは、浅はかな案ですね、実体経済をわかっていない。中学3年生で自分の意見がある、ということに関しては感心しますが、もう少し経済を勉強してください。今回の増税は、被災地政策とは無関係です。



 
 

Q.389
親の死後相続放棄をかんがえてますが、親がかけている生命保険金500万円の受取人が...

親の死後相続放棄をかんがえてますが、親がかけている生命保険金500万円の受取人が私一人になってます。相続放棄したとしても受け取りは可能だということは承知してます。通常ならば形態上(契約者=被保険者→私が受取人)相続税の非課税枠内になると思いますが、私が相続放棄して受け取った場合でも、この死亡保険金500万円のみに対する税金はかかってきますか。それとも非課税ですみますか。だれか教えていただけますでしょうか? m(__)m


A.389
親の死後相続放棄をかんがえてますが、親がかけている生命保険金500万円の受取人が のベストアンサー

いろんな回答が出そろって困りますね;;私も自信満々でお答えするわけではないので、知恵袋で尋ねるより、時間を見つけて税務署に問い合わせるのが一番確実です、という前提で。「契約者=被保険者→私が受取人」の意味ですが、契約者かつ被保険者が親御さん、受取人が質問者さんということでしょうか?保険料の負担者も親御さんでしたか?保険料の負担者があなたであったり、第三者である場合には、それぞれ、所得税、贈与税が課税されます。国税庁HP該当箇所保険料負担者が親御さんであり(「親がかけている生命保険金」とのことなので、おそらくそうですよね?)、親御さんの遺産総額が基礎控除額を超えるため相続税が課税される場合、相続放棄して受けとった死亡保険金500万円に対する税金は、課税されます。国税庁HP該当箇所例えば、Aさんが死亡保険金1000万、Bさんが死亡保険金500万を受けとるとします。この場合、保険金に対する非課税枠は500万円 × 2人 = 1000万。受けとる保険金は合わせて1500万円なので、500万円に対して課税されることになります。この課税される500万円の内訳は、Aさん 500万 × 1000万/1500万 = 333万円Bさん 500万 × 500万/1500万 = 167万円 です。 上の例で、Bさんが相続放棄をするとします。この場合も、保険金に対する非課税枠は500万円 × 2人 = 1000万です。異なる点は、相続放棄したBさんは、この非課税枠を使うことができない点です。すなわち、Aさんの保険金1000万は非課税枠内で、全額非課税、Bさんの保険金500万は非課税枠を使えないので、全額課税ということになります。相続放棄をすると、Bさんは、333万(500万ー167万)円に対する税金を余計に納めなくてはならなくなるのです。相続税のことだけ考えると、相続放棄をするより、相続した上で「生命保険以外の財産債務はすべてAさんが相続する」と分割協議を整えた方がBさんにとってはお得という結果になるかもしれません。ただ、Aさんが相続税40%、Bさんが10%だとすると、Aさんの財産価額を下げておいた方がお得になるかもしれません。もし、相続人があなただけだとすると、相続放棄した財産債務は評価額が0円になるので、相続財産は500万円のみ、すなわち、基礎控除額内に収まるため、相続税は課されないことになると思います。が、この場合は、順位繰り上げで相続がされるため(子が相続放棄したら、順位繰り上げで被相続人の親が相続人になる)、本当に相続税が課税されないか、特に自信がありません。。。過去の知恵袋での参考になりそうな質問・回答※ただし、5の回答に関しては、最高裁の裁決により、所得税は課されないことになりました。国税庁HP該当箇所



   

Q.390
連帯納税義務者として親族の税金の督促状が届きました。(連帯債務の効力等)の規定...

連帯納税義務者として親族の税金の督促状が届きました。(連帯債務の効力等)の規定が準用されるとのことです。3回忌を済ませた親の住宅等ですが、遺産放棄の手続きは今からでも可能でしょうか?相続税がかからないので当時そのまま跡取りに引き継いだつもりでしたが、固定資産税が未納ということで通知が来ました。


A.390
連帯納税義務者として親族の税金の督促状が届きました。(連帯債務の効力等)の規定 のベストアンサー

固定資産税の納税通知書が毎年送られてきたと思います。督促状も毎年送られてきていたと思います。跡取りとして住宅に居住していた方が普通は代表して払うものです。払わないので、他の法定相続人にも連帯納税義務がありますよと言う督促です。いまさら相続放棄の申述書を提出しても受理されません。3ヶ月をとっくに過ぎています。みんなで相談して払ってください。現に住んでいる方が払うのが普通です。所有権移転登記(相続)もしたほうが良いでしょうね。固定資産税ですから毎年かかってきます。



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