>収めている税金によって毎年、控除額はかわるのでしょうか?そのとおりです。住宅借入金等特別控除は税額控除です。1月以降年末調整までに源泉徴収された所得税を上限として、所得税そのものが還付される仕組みです。納めた以上に戻ってきたら、それはもはや還付ではなく給付です。なお、21年適用者ですので、住民税からも控除されます。住民税は前年所得に賦課される後払いの税金ですので、今回の年末調整の結果に基づき、所得税から還付し切れなかった分を23年度の住民税から差し引いてくれます。(上限97,500円)なお、住民税のほうの手続きは要りません。年末調整で完了しています。市役所ではその情報をもとに23年度の住民税を減額して計算します。
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