未届けの妻でしたら健康保険、年金は資格がありますが、雇用保険で失業給付の手続き中ですので扶養家族として認められません。国民年金は1号被保険者で、保険料を払うことになり、健康保険は共済組合の扶養家族に認定はされませんので国民健康保険に入ります。また、公務員の妻としての扶養手当も、雇用保険受給が終了するまではもらえません。ただし、雇用保険が終了すれば給与で扶養手当、健康保険で共済組合の扶養家族、年金は国民年金3号は可能ですが理由は聞かれます。社会的に認められる合理的な理由がないと、この公務員たたきのご時勢(?)ですから困難でしょう。なお、市役所は関係ありません。彼が市役所勤務と言う意味でしょうか?それならば彼が職場で聞いた方が良いと思いますよ。
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