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Q.366
相続税について質問です。義母が亡くなり、相続人は私の夫である長男1人のみです。...

相続税について質問です。義母が亡くなり、相続人は私の夫である長男1人のみです。相続財産は預貯金・保険金・不動産、債権等合計約5500万円です。@この場合、相続税の申告は不要でしょうか?亡くなって半年が経ちますが、税務署からは特に連絡はありません。Aまた、相続財産中「債権」についてですが、義母が役員をしていた勤務先に対する貸付金や未払給料合計約2000万円で、現在毎月30万円ずつ返済してもらっています。この「債権」に関しては相続財産=相続税の対象となると考えていますが、長男である夫の貯金口座に毎月入金されているので、夫が相続税ではない税金(例えば所得税等)を払わなければいけなかったりするのでしょうか?B相続税の基礎控除額が改正されると聞いていますが、改正後に申告した場合、たとえ改正前に死亡していても改正後の基礎控除額が摘要されるのでしょうか?よろしくお願い致します。


A.366
相続税について質問です。義母が亡くなり、相続人は私の夫である長男1人のみです。 のベストアンサー

@H23.4.1以降発生の相続から適用する予定だった相続税法の改正の内、基礎控除額の引き下げと税率の改定は見送りになりました。よって、基礎控除は6,000万円ですので財産額が5,500万円で間違いなければ相続税の申告納付は必要有りません。A相続財産には間違いないですが、これらの金額はその基となった収入に対する所得税を既にお母様が払われていて、その税引後である手取分を積み上げた物のはずです。御主人様が所得税を負担しないといけないいわれはありません。B冒頭にも書きましたが、ご質問の基礎控除の改正は見送られましたので変更有りません。改正前後云々ですが、今回の改正はH23.4.1以後発生分の相続から適用される事になっています。このH23.4.1以後発生という文言はH23.4.1以後亡くなったと解釈してください、つまり今年の3/31までに亡くなっていれば改正前の相続税法に準じて、4/1以後であれば改正後の相続税法に準じて申告します。恥ずかしい誤字を直しました。



   

Q.367
相続税精算課税制度とは、どのような仕組みですか?ご存知の方お教え願います。...

相続税精算課税制度とは、どのような仕組みですか?ご存知の方お教え願います。


A.367
相続税精算課税制度とは、どのような仕組みですか?ご存知の方お教え願います。 のベストアンサー

こちらのHPを見ていただくのが一番だと思います。



   

Q.368
死因贈与についてです。例えば2億円の相続が発生した時、相続人が二人、その相続人...

死因贈与についてです。例えば2億円の相続が発生した時、相続人が二人、その相続人の子供(被相続人の孫)に死因贈与3000万円あったとします。このような場合、相続人二名の遺産は2億円から3000万円を死因相続の孫が相続し、残り1億5000万円に相続税が相続人の法定相続の算出で分割荒れるのでしょうか?法的な分割方法がどうなのか教えてください。宜しくお願い致します。


A.368
死因贈与についてです。例えば2億円の相続が発生した時、相続人が二人、その相続人 のベストアンサー

相続税の計算は、先ず相続財産を法定相続分で分けたと仮定し税金を計算、各人の税額を合算し財産の取り分で按分します。その後、今回のような遺贈が有れば2割加算し税額が決定します。法的な分割方法と有りますが、これが法定相続分のことを言っておられるのでしたら、ご質問にある相続人が二人の内容によります。ご兄弟でしたら、それぞれが1/2ずつとなります。上記を踏まえて計算してみます。基礎控除額:5,000万+1,000万×2=7,000万法定相続分:(2億−7,000万)×1/2=6,500万相続税額:6,500万×30%−700万=1,250万×2お孫さん分の相続税額:2,500万×3,000万/2億×120%=450万となります。後のお二人分の税金は、2,125万円の税金を財産の取り分に応じて按分し納付することになります。



 
 

Q.369
死因贈与についてです。例えば2億円の相続が発生した時、相続人が二人、その相続人...

死因贈与についてです。例えば2億円の相続が発生した時、相続人が二人、その相続人の子供(被相続人の孫)に死因贈与3000万円あったとします。このような場合、相続人二名の遺産は2億円から3000万円を死因相続の孫が相続し、残り1億5000万円に相続税が相続人の法定相続の算出で分割荒れるのでしょうか?法的な分割方法がどうなのか教えてください。宜しくお願い致します。


A.369
死因贈与についてです。例えば2億円の相続が発生した時、相続人が二人、その相続人 のベストアンサー

孫が3,000万円、残り1億7000万円を相続人が等分し7,500万円です。遺留分は5,000万円なので減殺請求は出来ません。



   

Q.370
被相続人甲は、今年亡くなりました。被相続人甲には、配偶者Aと長男B,長女C,次女D...

被相続人甲は、今年亡くなりました。被相続人甲には、配偶者Aと長男B,長女C,次女Dの三人の子がいます。ただし、長女Cは相続放棄さました。相続財産の明細は、次の通りです。?財産の総額ー50,000万円?債務 被相続人の未払公租公課600万円,借入金900万円?葬式費用400万円1:課税価格の合計額2:課税遺産総額3:各法定相続人の取得金額4:各法定相続人の税額5:相続税の総額お分かりになる方、お教えくださいませ。?


A.370
被相続人甲は、今年亡くなりました。被相続人甲には、配偶者Aと長男B,長女C,次女D のベストアンサー

A・B・Dが、財産・債務・葬式費用を相続分どおり取得したとして計算しました。相続分A:1/2BD:1/41:課税価格の合計額481,000千円2:課税遺産総額500,000千円3:取得金額A 240,500千円BD 120,250千円C 0円4:各人の税額A 49,424,600円BD 24,712,300円C 0円(百円未満切り捨て)5:相続税の総額98,849,400円



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