不動産関係の法律に詳しい方、お教えください。近所の一軒家の一階にある車庫を借りています。賃貸契約を結んで数年後に、契約書にない新たな条件を要求されて困っています。駐車場を借りる際に署名捺印した契約書には「自動車以外の保管を禁止する」旨が記載されていますが、貸主との交渉で「多少であれば荷物の保管も構わない」とのことで車のメンテナンス用品やゴルフ道具などを置いていました。この「多少であれば荷物の保管も構わない」との文言は、仲介の不動産業者からの手紙の形で残っています。 先日、貸主が家の水落としのために車庫に入ったそうなのですが、水道の元栓が壊れていたとのことで車庫が水浸しになってしまいました。当然、車は泥水まみれで、置いていた荷物も大半が使えなくなってしまったのです。 すると、貸主は謝るどころか「ただちに荷物をすべて撤去してほしい」と強硬に求めてきた上、「今後も何かあったら困るから、借主負担で車両の損害保険にも加入して、加入した証書も見せてほしい」と言うのです。 条件がのめない場合、ただちに立ち退いてほしいとも。 当方は豪雪地に住んでおり、近くの賃貸の屋根付き車庫はここだけなので、貸主の対応に立腹しながらも、このまま車庫を使い続けたいと思っています。 そこで質問ですが、契約書にない「車両保険の加入」拒否と、契約書には禁止されつつも貸主が「構わない」と言った旨の文言が残っている「荷物の保管」を続けながら、この駐車場を借り続けることはできますか? また、万一、裁判を起こされた場合、当方が敗訴する可能性はありますか? ちなみに車庫に置いてある荷物はどうやりくりしても家には入りそうにもありません。 どうぞよろしくお願いいたします。
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